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信用金庫法施行令 第十六条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十六条

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  2. 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  3. 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

  1. 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
  2. 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

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