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信用金庫法施行規則 第百七十条の十八 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第百七十条の十八

第十六条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該金庫、外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  2. その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  3. 当該信用金庫電子決済等取扱業者が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称

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