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信用金庫法施行規則 第百七十条の十九 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第百七十条の十九

第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
  2. 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
  3. 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。

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