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信用金庫法施行令 第六条 (総代の選任に関する定款の記載事項)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(総代の選任に関する定款の記載事項)

第六条

第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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