(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第十条 法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四条の規定による免許二法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知三準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し四準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗