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信用金庫法 第八十七条の五 (財務大臣への通知)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(財務大臣への通知)

第八十七条の五

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

  1. 第四条の規定による免許
  2. 第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
  3. 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  4. 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し

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