(合併の効果)
第六十一条の六
吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
2吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
4金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。