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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条 (財務大臣への通知)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号府省令
(財務大臣への通知)

第二条

第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

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(経過措置)
附則

この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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