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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号
府省令
· 条文 5 件 ·
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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(届出事項)
第二条
(財務大臣への通知)
第三条
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第四条
第五条