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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第四条

平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号府省令

第四条

金庫が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率又はレバレッジ比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以下の自己資本比率又はレバレッジ比率に係るこれらの表の区分(それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該金庫について、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。)又は第二項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。

2前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。

  1. 有価証券自己資本比率若しくはレバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
  2. 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
  3. 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4信用金庫が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関又は同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行った同条第一項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用金庫について、当該信用金庫が該当する前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該信用金庫又は当該信用金庫及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率又はレバレッジ比率以上のレバレッジ比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

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