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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第一条 (届出事項)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号府省令
(届出事項)

第一条

信用金庫法(以下「法」という。)第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
  2. 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
  3. 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

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(施行期日)
附則

この命令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

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