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信用金庫法施行令 第九条の九 (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
昭和四十三年政令第百四十二号
政令
(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
第九条の九
法
第八十五条の十二第一項第八号
に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
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この条文が参照している条文
信用金庫法 第85条の12
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信用金庫法施行令 目次
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