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信用金庫法施行令 第九条の八 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第九条の八

第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第十三条の八各号に掲げる指定

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