(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え) 第九条の六の二 法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条の六の二を開く ↗