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信用金庫法施行令 第九条の六の二 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)

第九条の六の二

第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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