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信用金庫法施行令 第九条の六の三 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

第九条の六の三

第八十五条の三の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第八十五条の三の四第二号に規定する協会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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