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信用金庫法施行規則 第五十一条 (債券の募集又は管理の受託業務等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(債券の募集又は管理の受託業務等)

第五十一条

第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人
  2. 卒業会員

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