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信用金庫法施行規則 第五十一条の二 (国際協力排出削減量の取得等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第五十一条の二

第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

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