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信用金庫法施行規則 第五十二条 (信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)

第五十二条

信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
  2. 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

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