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信用金庫法施行規則 第五十三条の二 (国際協力排出削減量の取得等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第五十三条の二

第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。

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