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信用金庫法施行規則 第五十三条の二 (国際協力排出削減量の取得等)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(国際協力排出削減量の取得等)
第五十三条の二
法
第五十四条第五項第七号
に規定する内閣府令で定めるものは、
第五十一条の二
に規定する業務とする。
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この条文が参照している条文
信用金庫法 第54条
第51条の2
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