(地方債証券の記載事項) 第四十一条 地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項二地方債証券の番号三地方債証券の発行の年月日 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗