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地方財政法施行令 第四十一条 (地方債証券の記載事項)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方債証券の記載事項)

第四十一条

地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
  2. 地方債証券の番号
  3. 地方債証券の発行の年月日

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