(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
第四十二条
地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。
地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。