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地方財政法施行令 第三十七条 (売出しの方法による地方債証券の発行)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(売出しの方法による地方債証券の発行)

第三十七条

地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
  2. 地方債証券の売出しの期間
  3. 地方債証券の売出しの価額
  4. 地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
  5. 次条に規定する事項

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