(売出しの方法による地方債証券の発行)
第三十七条
地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
- 二地方債証券の売出しの期間
- 三地方債証券の売出しの価額
- 四地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
- 五次条に規定する事項
地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。