(地方債証券の払込み及び発行) 第三十六条 地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。2地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗