条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行令 第三条の二 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)

第三条の二

第五十八条第七項第四号及び第五十八条の二第三項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

2第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

3第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行令第三条の二(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(会員以外のものに対する資金の貸付け等) 労働金庫法施行令 目次 第四条(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) →