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労働金庫法施行令 第三条 (会員以外のものに対する資金の貸付け等)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(会員以外のものに対する資金の貸付け等)

第三条

労働金庫が法第五十八条第四項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

  1. 会員以外のものに対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け及び手形の割引
  2. 会員以外のもので次に掲げるものに対し金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け
    1. 第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)たる資格を有する者
    2. 第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(法人又は団体であるものを除く。以下この条において「間接構成員」という。)、個人会員又はイに掲げる者と生計を一にする配偶者その他の親族
  3. 個人会員又は間接構成員であつた者に対する資金の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
  4. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
  6. 地方公共団体に対する資金の貸付け
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条に規定する資金の貸付け
  8. 地方住宅供給公社その他次に掲げるもので金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに対する資金の貸付け及び手形の割引
    1. 営利を目的としない法人
    2. 労働者の福祉の増進を図るため資金の貸付け又は手形の割引を行うことが適当なもの
  9. 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

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