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地方財政法施行令 第四十五条 (国外地方債証券の特例)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(国外地方債証券の特例)

第四十五条

国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第三十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

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