(公営企業) 第四十六条 法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。一水道事業二工業用水道事業三交通事業四電気事業五ガス事業六簡易水道事業七港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)八病院事業九市場事業十と畜場事業十一観光施設事業十二宅地造成事業十三公共下水道事業 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗