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地方財政法施行令 第四十七条 (剰余金の計算方法)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(剰余金の計算方法)

第四十七条

第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

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