(公営企業に係る剰余金) 第四十八条 法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。一当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額二固定資産の原価償却に充てるべき金額三議会の定めるところにより積み立てるべき金額 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗