条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法施行令 第四十八条 (公営企業に係る剰余金)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(公営企業に係る剰余金)

第四十八条

第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。

  1. 当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
  2. 固定資産の原価償却に充てるべき金額
  3. 議会の定めるところにより積み立てるべき金額

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法施行令第四十八条(公営企業に係る剰余金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(剰余金の計算方法) 地方財政法施行令 目次 第四十九条(国の負担金等の交付時期) →