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地方財政法施行令 第四十九条 (国の負担金等の交付時期)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(国の負担金等の交付時期)

第四十九条

国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。

2前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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