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地方財政法 第十六条 (補助金の交付)

昭和二十三年法律第百九号法律
(補助金の交付)

第十六条

国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。

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