(国の負担金の支出)
第十七条
国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。