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地方財政法 第十条の四 (地方公共団体が負担する義務を負わない経費)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)

第十条の四

専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。

  1. 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
  2. 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
  3. 検疫に要する経費
  4. あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。)
  5. 国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
  6. 土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
  7. 未引揚邦人の調査に要する経費

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