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地方財政法 第十一条 (国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)

第十一条

第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。

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