(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定) 第十一条 第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗