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地方財政法 第十条の三 (国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)

第十条の三

地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。

  1. 災害救助事業に要する経費
  2. 災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費
  3. 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
  4. 林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
  5. 都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
  6. 公営住宅の災害復旧に要する経費
  7. 学校の災害復旧に要する経費
  8. 社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
  9. 土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費

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