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地方財政法 第十条の二 (国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)

昭和二十三年法律第百九号法律
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)

第十条の二

地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。

  1. 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
  2. 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
  3. 二の二
    地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
  4. 重要な都市計画事業に要する経費
  5. 公営住宅の建設に要する経費
  6. 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
  7. 土地改良及び開拓に要する経費

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