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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第十五条 (総務大臣への通知を要する国の直轄事業)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)

第十五条

第十四条第二項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第十条の二各号(第二号の二を除く。)に規定する事業とする。

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