(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
第十四条
法第十三条第一項(第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第二条第二項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、法第十三条第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。