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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二十三条 (経営健全化計画)

平成十九年法律第九十四号法律
(経営健全化計画)

第二十三条

地方公共団体は、公営企業(事業を開始する前の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る。)の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値(以下「経営健全化基準」という。)以上である場合には、当該公営企業について、当該資金不足比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする公営企業の経営の健全化のための計画(以下「経営健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に当該公営企業について経営健全化計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2経営健全化計画は、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、当該公営企業の経営の健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 資金不足比率が経営健全化基準以上となった要因の分析
  2. 計画期間
  3. 経営の健全化の基本方針
  4. 資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策
  5. 各年度ごとの前号の方策に係る収入及び支出に関する計画
  6. 各年度ごとの資金不足比率の見通し
  7. 前各号に掲げるもののほか、経営の健全化に必要な事項

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