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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第十九条 (経営健全化基準)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(経営健全化基準)

第十九条

第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。

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