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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二十八条 (経過措置)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(経過措置)

第二十八条

地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第三条第一項第一号及び第二号(第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四条第一号及び第二号、第七条第二号及び第四号、第八条第二号第十七条第一号及び第二号並びに第十九条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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