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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第八条 (財政再生基準)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(財政再生基準)

第八条

第二条第六号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

  1. 実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
    1. 都次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
    2. 道府県二十分の一
    3. 市町村及び特別区五分の一
  2. 連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
    1. 都前号イに定める数値に十分の一を加えて得た数値
    2. 道府県二十分の三
    3. 市町村及び特別区十分の三
  3. 実質公債費比率百分の三十五

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