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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第九条 (健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)

第九条

第三条第六項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第三章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から五年間とする。

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