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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第三条 (健全化判断比率の公表等)

平成十九年法律第九十四号法律
(健全化判断比率の公表等)

第三条

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。

2前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

3地方公共団体の長は、第一項の規定により公表した健全化判断比率を、速やかに、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長にあっては総務大臣に、指定都市を除く市町村(第二十九条を除き、以下「市町村」という。)及び特別区の長にあっては都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該健全化判断比率を総務大臣に報告しなければならない。

4都道府県知事は、毎年度、前項前段の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5総務大臣は、毎年度、第三項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

6地方公共団体は、健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない。

7包括外部監査対象団体(地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体をいう。以下同じ。)においては、包括外部監査人(同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人をいう。以下同じ。)は、同法第二百五十二条の三十七第一項の規定による監査のため必要があると認めるときは、第一項の規定により公表された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について調査することができる。

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