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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第四条 (財政健全化計画)

平成十九年法律第九十四号法律
(財政健全化計画)

第四条

地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政健全化計画を定めている場合、第八条第一項の規定により同項の財政再生計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2財政健全化計画は、財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析
  2. 計画期間
  3. 財政の早期健全化の基本方針
  4. 実質赤字額がある場合にあっては、一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策
  5. 連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては、それぞれの比率を早期健全化基準未満とするための方策
  6. 各年度ごとの前二号の方策に係る歳入及び歳出に関する計画
  7. 各年度ごとの健全化判断比率の見通し
  8. 前各号に掲げるもののほか、財政の早期健全化に必要な事項

3財政健全化計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。

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(地方財政再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する前条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(以下「旧再建法」という。)第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた旧再建法第二条第一項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第四条又は第八条の規定により財政健全化計画又は財政再生計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。この場合において、当該地方公共団体のうち再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体については、当該財政再生計画が定められるまでの間、第十一条の規定は、適用しない。

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