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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第八条 (財政再生計画)

平成十九年法律第九十四号法律
(財政再生計画)

第八条

地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率(以下「再生判断比率」という。)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画(以下「財政再生計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政再生計画を定めている場合は、この限りでない。

2財政健全化団体が前項の規定により財政再生計画を定めたときは、当該財政健全化団体の財政健全化計画は、その効力を失う。

3財政再生計画は、財政の状況が著しく悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の再生を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを、第十二条第二項に規定する再生振替特例債を起こす場合にあっては当該再生振替特例債の償還を完了することを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ホに掲げる事項については、財政の再生のため特に必要と認められる地方公共団体に限る。

  1. 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析
  2. 計画期間
  3. 財政の再生の基本方針
  4. 次に掲げる計画(ロ及びハに掲げる計画にあっては、実施の要領を含む。次号において同じ。)及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額
    1. 事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出の削減を図るための措置に関する計画
    2. 当該年度以降の年度分の地方税その他の収入について、その徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画
    3. 当該年度の前年度以前の年度分の地方税その他の収入で滞納に係るものの徴収計画
    4. 使用料及び手数料の額の変更、財産の処分その他の歳入の増加を図るための措置に関する計画
    5. 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項若しくは第五条第二項に掲げる普通税について標準税率を超える税率で課し、又は同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定による普通税を課することによる地方税の増収計画
  5. 前号の計画及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額を含む各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的な計画
  6. 第十二条第二項に規定する再生振替特例債を起こす場合には、当該再生振替特例債の各年度ごとの償還額
  7. 各年度ごとの健全化判断比率の見通し
  8. 前各号に掲げるもののほか、財政の再生に必要な事項

4財政再生計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。

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