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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第九条 (財政再生計画の策定手続等)

平成十九年法律第九十四号法律
(財政再生計画の策定手続等)

第九条

財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政再生計画を変更する場合も、同様とする。

2地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務大臣に(市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)報告しなければならない。

3前項の規定は、財政再生計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

4財政再生計画を定めている地方公共団体(以下「財政再生団体」という。)の長は、財政再生計画に基づいて予算を調製しなければならない。

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