(財政再生計画の策定手続等)
第九条
財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政再生計画を変更する場合も、同様とする。
2地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務大臣に(市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)報告しなければならない。
3前項の規定は、財政再生計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。
4財政再生計画を定めている地方公共団体(以下「財政再生団体」という。)の長は、財政再生計画に基づいて予算を調製しなければならない。