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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二十四条 (都道府県知事を経由した報告等)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(都道府県知事を経由した報告等)

第二十四条

市町村又は特別区である財政再生団体が法第九条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二十七条第四項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第十条第一項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。

2前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第五条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

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