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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二十五条 (健全化判断比率等の公表方法)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(健全化判断比率等の公表方法)

第二十五条

法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

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