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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二十二条 (都道府県が処理する事務)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(都道府県が処理する事務)

第二十二条

第十条第六項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第十二条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第二十四条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

2都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。

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